情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の経過措置期日(2018年8月19日)の「身分証明書(身元証明書)」
情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の経過措置は2018年8月19日をもって受付が終了しております。
経過措置期間(制度開始から2年間。2018年8月19日まで。)のみ有効です。
経過措置期間終了後は、登録資格を失いますのでご注意ください。
>> 2018年8月19日が登録申請期日です(当日消印有効) <<
2017年(平成29年)4月から「情報セキュリティースペシャリスト」という資格が廃止され、新たに「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」資格になりました。
登録セキスペになるためには、登録資格を取得してから、登録手続きを行わなくてはなりません。
基本的に登録資格は「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)試験 [略号SC]」に合格することで得られますが新制度移行の経過処置として「情報セキュリティスペシャリスト試験」又は「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」合格者にも登録資格が与えられています。
2017年6月20日に新制度移行の経過処置としての登録の案内がはがきで出されたということですが、2010年の合格当時は住所が異なりはがきを受け取っていません。
そういう方特に「テクニカルエンジニア(セキュリティー)」なんかを合格された方だと多いような気がします。
私も「情報セキュリティスペシャリスト」は合格しているものの登録に当たって必要なものをそろえるのが何となく敷居が高いと感じ心が折れそうでした。身分証明書とか登記されていないことの証明書など初めて聞く書類です。
登録手続きと申請について
登録に係る費用
情報処理安全確保支援”士”となると結構な金額が必要になります。
合計 | ¥20,950 | |
理由 | 方式 | 金額 |
---|---|---|
登録免許税 | 収入印紙 | ¥9,000 |
登録手数料 | 銀行振込 | ¥10,000 |
郵送料金
(参考)送付する封筒および重量により金額が変わります。私の場合、77.0gでした。 |
簡易書留 | ¥450 |
住民票(大阪市の場合) | 市(区)役所 | ¥200 |
身分証明書(大阪市の場合) | 市(区)役所 | ¥300 |
登録されていないことの証明書 | 法務局 | ¥300 |
収入印紙についてはコンビニにも置いてありますが \9,000- ともなるとお店がパニックになるようです。郵便局でしたら郵便の時間外窓口でも取り扱いしておりそこで購入したほうがスムーズです。
必要書類を封書に入れ、郵便局窓口から簡易書留でお送りください。
なお、郵送以外での受付はできませんので、ご注意願います。
さすがに戸籍情報等を普通郵便で送ろうと考える人はいないと思います。
定型の封筒(A3三つ折り)を利用するともう少し費用は抑えられますが私の手元にはB5の定形外の封筒しかありませんでしたのでこの料金になりました。逆にA4サイズの封筒ならもう少し高くなると考えられます。
IPAのWEBページからダウンロードして印刷すればよいものや手元になるはずのもの
- 登録申請書
- 現状調査票
- 登録事項等公開届出書(登録された情報がIPAのWEBサイトで公開されます。)
上記3点についてはPDFでダウンロードして印刷します。
「署名捺印」と明記されています。捺印を忘れないようにしてください。 - 支援士試験等の合格証コピー
・「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)試験 [略号SC]」
・「情報セキュリティースペシャリスト」
・「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)」
上記のいずれかの試験の合格証のコピーがいります。私の場合「情報セキュリティースペシャリスト」の合格証を勢いよくカラーコピーにしました。
役所からの取り寄せが必要なもの
- 登録されていないことの証明書(原本)
法務局に申請して取得します。
法務局なら住所地や本籍地などの制限なく全国どこでも良いのですが
「支局」、「出張所」では取り扱いがありませんので本局に行くか郵送で申請します。「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので,各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。(東京法務局)
- 身分証明書(原本)
本籍地(戸籍のあるところ)の市(区)役所の窓口で申請して取得します。「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」ことが表示してあればよい。とありその通りに申請してその分しか料金を支払っていませんが「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことも記載されたものを窓口から受領しましたのでそのままIPAに提出しました。
- 戸籍抄本 戸籍謄本 住民票の写しのいづれか
・戸籍抄本 戸籍謄本であれば本籍地の市(区)役所で申請
・住民票の写しであれば住所地の市(区)役所の窓口で申請して取得します。
この場合、おおかた住民票一択だと思われます。
- 登録申請書(PDFに入力して印刷し署名押印 登録免許税の収入印紙(9,000円)・登録手数料(10,700円)の振込を証明する書類が必要)
- 現状調査票(1.と同じPDFに入力して印刷)
- 誓約書(PDFを印刷し、記入、署名押印)
- 登記されていないことの証明書(法務局等で取得、原本を提出)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役所などで取得、原本を提出)
- 情報処理安全確保支援士試験の合格証書のコピー又は合格証明書の原本
- 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(市区町村役所等で取得、原本を提出)
- 登録事項等公開届出書(PDFを印刷し、記入、署名押印)
- 登録申請チェックリスト(PDFを印刷し、記入)
情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)はいつからできたの?
情報処理の促進に関する法律の中に記載されて施行されたのが「平成29年7月31日」となっています。
どんなメリットがあるの?
下記の通り公表されています。
資格名称の独占使用
登録セキスペに登録された方は、「情報処理安全確保支援士」の資格名称、およびロゴマーク(登録番号を併記)を名刺、ビジネス文書、論文などに掲示が可能となります。
登録情報の公開
登録者として情報が一般公開されます(公開する項目は登録申請の際に選択できます)。
下手な公開項目を選択すると情報処理安全確保支援士の個人情報が公開される矛盾を孕みます。
(登録者公開情報はこちら)
登録セキスペとしての義務遵守
登録された方には、以下3点の義務があります。
- 1. 信用失墜行為の禁止
「情報処理の促進に関する法律」に、「情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と記載されています。 - 2. 秘密保持
「情報処理の促進に関する法律」に、「情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなった後においても、同様とする。」と記載されています。がこれは「情報処理安全確保支援士」でなくてもこの業界で仕事をしていれば当然のはずという印象を持ちます。 - 3. 講習受講
年に一回の有料講習を受講する義務を負います。
オンラインで一人\20,000、集合講習で一回\80,000です。
毎年受講しないと登録が消されることもあるようです。
資格取得者のプロジェクトへの配置が政府のシステムの調達の際の一般競争入札における要求要件となる。
「内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室」および「総務省行政管理局」が公表した「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」に下記のように記載されており「情報セキュリティースペシャリスト」や「テクニカルエンジニア(情報セキュリティー)」の記述が「情報処理安全確保支援士の登録を受けているもの」と置き替わっています。
同等の資格を有するものとの記述もありますが、下手な手続きを要するようなことになると面倒なので明記してあるものをそのまま取得しておいたほうがスムーズだということになります。
政府情報システムの整備及び管理 に関する標準ガイドライン実務手引書
これは政府のみならず地方公共団体の一般競争入札の入札要求要件に波及してくるのでは?と予測しています。
例:
処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を1名以上必要な人数1)含むこ
と。なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。
① システムアーキテクト試験
② データベーススペシャリスト試験
③ ネットワークスペシャリスト試験
• 設計・開発を行う担当者には、情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律
第90号)第15条の規定に基づく情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同
等の資格を有する者を含むこと2)。