工事担任者【H29】 第2回 法規 第5問

2016年2月29日

第5問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「有線電気通信設備令」、「有線電気通信設備令施行規則」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。ただし、 内の同じ記号は、同じ解答を示す。


(1) 有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。

① 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。
② 電線とは、有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものをいう
③ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう
④ 離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。
⑤ 絶対レベルとは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表わしたものをいう。

<正答>② 電線とは、有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう


(2) 有線電気通信設備令に規定する「線路の電圧及び通信回線の電力」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。

A 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
B 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい(正解)
④ AもBも正しくない


(3) 有線電気通信設備に使用する電線は、 (ウ) でなければならない。ただし、 (ウ) を使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでない。

① 絶縁電線又は強電流ケーブル
② 強電流電線又は強電流絶縁電線
③ 絶縁電線又は強電流絶縁電線
絶縁電線又はケーブル(正解)
⑤ 強電流電線又は強電流ケーブル

<正答>(3) 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブル でなければならない。ただし、絶縁電線又はケーブル を使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでない。



(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為に該当する行為の一つとして、アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている (エ) をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)がある。

① コマンド入力
② 動作解析
特定利用(正解)
④ 識別符号の変更
⑤ 権限解除


(5) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する事項について述べた次の二つの文章は、(オ) 。

A この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
B 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について暗号化によるセキュリティ対策が行われているときは、真正に成立したものと推定する。(正:本人による電子署名

Aのみ正しい(正解)
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない

<正答>B 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。