工事担任者【H29】 第1回 法規 第5問

2016年2月29日

第5問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「有線電気通信設備令」、「有線電気通信設備令施行規則」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1) 有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア) である。

① 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。
② 絶対レベルとは、一の有効電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表わしたものをいう。
③ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。
④ ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
⑤ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。

「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの。


(2) 有線電気通信設備令に規定する「架空電線の支持物」及び「架空電線の高さ」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。

A 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
B 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務大臣に届け出なければならない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない


有線電気通信設備令施行規則第7条

(架空電線の高さ)
 第七条  令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
 一  架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
 二  架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
 三  架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
 四  架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。


(3) 有線電気通信設備令施行規則において、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。以下同じ。)との間の離隔距離は、架空強電流電線の使用電圧が35,000ボルト以下の特別高圧で、使用する電線の種別が特別高圧強電流絶縁電線の場合、 (ウ) 以上でなければならないと規定されている。

① 30センチメートル
② 60センチメートル
③ 1メートル
④ 2メートル
⑤ 2.6メートル

架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離

有線電気通信設備令施行規則第4条

(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)

一  架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
低圧 30cm
高圧 強電流ケーブル 30cm
その他の強電流電線 60cm

二  架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
35,000ボルト以下のもの 強電流ケーブル 50cm
特別高圧強電流絶縁電線 1m
その他の強電流電線 2m
35,000ボルトを超え60,000ボルト以下のもの 2m
60,000ボルトを超えるもの 2mに使用電圧が60,000ボルトを超える10,000ボルト又はその端数ごとに12cmを加えた値

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項について述べた次の二つの文章は、(エ) 。

A 不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、インターネットに係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

B アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。


(5) 電子署名及び認証業務に関する法律において電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他 (オ) することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

① 本人以外は任意に改変
② 不正な方法では内容を認証
③ 第三者は内容を解読
④ 外部からは容易に攻撃
⑤ 人の知覚によっては認識