工事担任者【H29】 第1回 法規 第4問

2016年2月29日

第4問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1) 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が (ア) 以下の場合にあっては、この限りでない。

① 30オーム以上1,500オーム
② 50オーム以上1,700オーム(正解)
③ 70オーム以上1,900オーム
④ 100オーム以上2,000オーム
⑤ 120オーム以上2,200オーム
⑥ 150オーム以上2,500オーム

端末設備等規則第13条
(直流回路の電気的条件等)

第十三条  直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。
 ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあつては、この限りでない。

二  ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。

2  直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
二  直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
三  呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。

3  アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。


(2) アナログ電話端末の「基本的機能」、「緊急通報機能」、「発信の機能」又は「直流回路の電気的条件等」について述べた次の文章のうち、正しいものは、 (イ) である。

① アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき開き、通信が終了したとき閉じるものでなければならない。
② アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は気象機関への通報を発信する機能を備えなければならない。(正:消防機関)
③ 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。(正解)
④ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後3分以内に直流回路を開くものであること。
(正:1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。)

⑤ ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、30マイクロファラド以下であること。(正:3マイクロフアラド)

端末設備等規則第13条
(直流回路の電気的条件等)
第十三条  直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあつては、この限りでない。

二  ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。

2  直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
二  直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
三  呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。

3  アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。


(3) 通話の用に供しない場合のアナログ電話端末の送出電力の許容範囲について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。ただし、dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

A 4キロヘルツから8キロヘルツまでの不要送出レベルの許容範囲は、マイナス20dBm以下でなければならない。
B 12キロヘルツ以上の各4キロヘルツ帯域の不要送出レベルの許容範囲は、マイナス70dBm以下でなければならない。(正:マイナス60dBm)

① Aのみ正しい(正解)
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない

別表第三号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲(第14条関係)

項目
アナログ電話端末の送出電力の許容範囲
4キロヘルツまでの送出電力
マイナス8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル
4キロヘルツから8キロヘルツまで
マイナス20dBm以下
8キロヘルツから12キロヘルツまで
マイナス40dBm以下
12キロヘルツ以上の各4キロヘルツ帯域
マイナス60dBm以下

(4) アナログ電話端末の「選択信号の条件」における押しボタンダイヤル信号について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (エ) である。

① 数字又は数字以外を表す押しボタンダイヤル信号として、16種類のダイヤル番号が規定されている。
② 高群周波数は、1,200ヘルツから1,700ヘルツまでの範囲内における特定の四つの周波数で規定されている。
③ 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
④ 信号周波数偏差は、信号周波数の±1.5パーセント以内でなければならない。
⑤ 信号送出時間は120ミリ秒以上でなければならない。(正:50ミリ秒以上)

押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係)

項目
条件
信号周波数偏差
信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲
低群周波数
図1に示す。
高群周波数
図2に示す。
二周波電力差
5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間
50ms以上
ミニマムポーズ
30ms以上
周期
120ms以上

(5) 専用通信回線設備等端末における「漏話減衰量」及び「電気的条件等」について述べた次の二つの文章は、 (オ) 。

A 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。(正:1,500ヘルツにおいて70デシベル以上)
B 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい(正解)
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない

 

第十五条 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量 1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
第三十一条 複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量 1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
第三十四条の九 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間 1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。