工事担任者【H25】 第1回 法規 第4問

2016年2月25日

第4問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1) アナログ電話端末の「基本的機能」及び「緊急通報機能」について述べた次の二つの文章は、(ア) 。

A アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
B アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は気象機関への通報を発信する機能を備えなければならない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない


(答:① Aのみ正しい)

B アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は気象機関への通報を発信する機能を備えなければならない。(⇒消防機関)

端末設備等規則第12条の2
(緊急通報機能)
第十二条の二  アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則第十一条 各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。


(2) 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の呼出信号 (イ) 時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上でなければならない。

①転送
②停止
③受信
④送信


(答:③受信)

端末設備等規則第13条
(直流回路の電気的条件等)
第十三条  直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
二  ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。

2  直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
二  直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
三  呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。

3  アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。


(3) 移動電話端末の「基本的機能」、「発信の機能」又は「送信タイミング」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ウ) である。

① 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。
② 通信を終了する場合にあっては、チャネル(通話チャネル及び制御チャネルをいう。)を切断する信号を送出するものであること。
③ 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
④ 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以内であること。ただし、最初の発信から2分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。


(答:④)

端末設備等規則第18条
(発信の機能)
 第十八条  移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 一  発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
 二  自動再発信を行う場合にあつては、その回数は2回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
 三  前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。


(4) 移動電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後 (エ) 以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

① 30秒
② 1分
③ 2分
④ 3分


(答:② 1分)


(5) 専用通信回線設備等端末における「電気的条件等」及び「漏話減衰量」について述べた次の二つの文章は、 (オ) 。

A 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
B 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない


(答:① Aのみ正しい)

B 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。(⇒1,500ヘルツ)

端末設備等規則第34条の8
(電気的条件等)
第三十四条の八
専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

端末設備等規則第34条の9
(漏話減衰量)
第三十四条の九
複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。