工事担任者【H30】 第1回 法規 第1問
第1問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
(1) 電気通信事業法に規定する「工事担任者資格者証」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。
① 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
② 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
③ 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
④ 総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
④
(2) 端末機器の技術基準適合認定番号の表示が付されていないものとみなす場合について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 登録認定機関は、電気通信事業法の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
B 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす。
① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない
②
(3) 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、 (ウ) 場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法に規定する技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
① 端末設備の接続により経営が困難になる
② 端末系伝送路設備に障害を及ぼす
③ 端末設備に緊急通報機能を備えていない
④ 端末設備に異常がある
⑤ 端末設備の使用により他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがある
④
(4) 電気通信事業法の「自営電気通信設備の接続」に規定する、電気通信事業者が、自営電気通信設備との接続請求を拒むことができる場合について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないとき。
B その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が仲裁委員の承認を受けたとき。
① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない
①
(5) 電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務 省令で定めるも のに、水道、ガス等の国民の日 常生活に必要不可 欠な役務の提供その他(オ) するため緊急を要する事項を内容とする通信がある。
① 社会の秩序を回復
② 国民の財産を保全
③ 生活基盤を維持
④ 電力の供給を確保
⑤ 電気通信業務を継続
③