工事担任者【H29】 第2回 法規 第2問
第2問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「工事担任者規則」、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
(1) 工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。
① DD第一種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。(正解:ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。)
② DD第三種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。(正しい)
③ AI第二種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。(正しい)
④ AI第三種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。(正しい)
① DD第一種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
- アナログ伝送路設備=アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。
- デジタル伝送路設備=デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。
資格者証の種類 | 工事の範囲 | 工事の範囲(制限) |
AI・DD総合種 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 | |
AI第一種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 | |
及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 | ||
AI第二種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 | (端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であって内線の数が二百以下のものに限る。) |
及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 | (総合デジタル通信回線の数が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る。) | |
AI第三種 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事 | (端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。) |
及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事 | (総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。) | |
DD第一種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。 | |
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 | ||
DD第二種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 | (接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものに限る。)。 |
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 | ||
DD第三種 | デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事 | (接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものであって、主としてインターネット接続のための回線に限る。)。 |
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
(2) 工事担任者規則に規定する「資格者証の返納」及び「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から30日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。(誤 → 10日以内)
B 工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に資格者証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(正しい)
① Aのみ正しい
② Bのみ正しい(正しい)
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない
A 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。
(3) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に規定する、端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ウ) である。
① 移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Aである。(正しい)
② 専用通信回線設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Bである。(誤 → D)
③ 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Cである。(正しい)
④ デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Dである。(正しい)
⑤ インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Fである。(正しい)
端末機器の種別:暗記が必要です。(出現順ですね?)
種別 | 記号 |
---|---|
電話用設備 | A |
無線呼出用設備 | B |
総合デジタル通信用設備 | C |
専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備 | D |
インターネットプロトコル電話用設備(IP電話) | E |
インターネットプロトコル移動電話用設備(VoLTE) | F |
注 二以上の機器が構造上一体となっているものは記号が列記される。 |
また認定機関の記号は、技術基準適合認定番号および設計認証番号の末尾3字である
(4) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の「表示」において、技術基準適合認定をした旨の表示を付するときは、表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付す面積が確保できない端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)、又は表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に (エ) 表示することができるようにする方法のいずれかによるものとすると規定されている。
① 電源投入時の初期画面として
② 常時見やすく
③ 一定の間隔で繰り返して
④ 直ちに明瞭な状態で(正しい)
(5) 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは (オ)若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
① 社会基盤の整備
② 水道、ガスの供給
③ 治安の回復
④ 生活物資の運搬
⑤ 電力の供給の確保(正しい)
非常事態における重要通信に関する法律
非常事態における通信の確保
「非常事態における通信の確保」については、有線電気通信法第8条に以下のように規定されている。
「1 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。
3 第1項の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」(有線電気通信法第8条)
有線電気通信法第8条
(非常事態における通信の確保)
第八条 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
有線電気通信設備令第7条
第七条 第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。
一 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路
二 警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
三 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
重要通信
「重要通信」とは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときに、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信をいう。(電気通信事業法第8条第3号)
電気通信事業法第8条
(重要通信の確保)
第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
電気通信事業法施行規則第17条
(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
第十七条 法第十九条第四項 の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
一 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
二 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
三 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
四 災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
五 警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
六 消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信
電気通信事業法施行規則第55条
(緊急に行うことを要する通信)
第五十五条 法第八条第一項 の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
通信の内容 | 機関等 |
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | (1)予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 (2)上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 |
二 治安の維持のため緊急を要する事項 | (1)警察機関相互間 (2)海上保安機関相互間 (3)警察機関と海上保安機関との間 (4)犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 |
三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 | 選挙管理機関相互間 |
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの | 新聞社等の機関相互間 |
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 | 気象機関相互間 |
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 上記の通信を行う者相互間 |