工事担任者【H28】 第2回 法規 第5問

2016年2月28日

第5問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「有線電気通信設備令」、「有線電気通信設備令施行規則」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1) 有線電気通信設備令に規定する「線路の電圧及び通信回線の電力」、「通信回線の平衡度」、「架空電線の支持物」又は「使用可能な電線の種類」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。ただし、通信回線は、導体が光ファイバであるものを除くものとする。

① 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
② 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(正解)
③ 通信回線の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
④ 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
⑤ 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は強電流絶縁電線でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(2) 有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」及び「架空電線の支持物」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。

A 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか低いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
B 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

① Aのみ正しい(正解)
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない

(3) 有線電気通信設備令施行規則に規定する「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。ただし、屋内強電流電線の電圧は低圧の場合とし、また、屋内強電流電線が300ボルト以下であって、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置する場合、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されている場合を除くものとする。

A 屋内電線と屋内強電流電線(屋内強電流電線が強電流裸電線の場合を除く。)との離隔距離
は、10センチメートル以上としなければならない。
B 屋内強電流電線が強電流裸電線であるとき、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、
30センチメートル以上としなければならない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい(正解)
④ AもBも正しくない

 

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の「アクセス管理者による防御措置」において、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の (エ) 、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとすると規定されている。

① 機密性を評価し
② 重要性にかんがみ(正解)
③ 活用を促進し
④ 有効性を検証し
⑤ 緊急性に応じて

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律において、認証業務とは、 (オ) 電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

① 公的文書に係る
② 不特定多数の者が行う
③ 自らが行う
④ 特定の者に係る
⑤ 公務員が職務上作成した(正解)