工事担任者【H28】 第1回 法規 第5問

2016年2月28日

端末設備の接続に関する法規

第5問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「有線電気通信設備令」、「有線電気通信設備令施行規則」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1) 有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア) である。

① ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
② 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。
③ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。
④ 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体をいい、つり線、支線などで支持されている場合は、これらの物を含む。(正:つり線、支線などで支持されている場合は、
⑤ 離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。

(2) 有線電気通信設備令に規定する「架空電線の支持物」及び「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。

A 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.0メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(正:地表上1.8メートル未満)
B 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が60センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。(正:30センチメートル以下)

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない(正解)

(3) 有線電気通信設備令施行規則において、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。以下同じ。)との間の離隔距離は、架空強電流電線の使用電圧が35,000ボルト以下の特別高圧で、使用する電線の種別が特別高圧強電流絶縁電線の場合、(ウ) 以上でなければならないと規定されている。

① 30センチメートル
② 60センチメートル
③ 1メートル(正解)
④ 2メートル
⑤ 2.6メートル

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項について述べた次の二つの文章は、(エ) 。

A アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
B アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。)は、不正アクセス行為に該当する。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい(正解)
④ AもBも正しくない

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律において電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に (オ) について行われる措置であって、次の(ⅰ)及び(ⅱ)の要件のいずれにも該当するものをいう。

(ⅰ) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
(ⅱ) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

① 使用することができる署名
② 登録することができる氏名
③ 保存することができる文書
④ 証明することができる内容
⑤ 記録することができる情報(正解)