工事担任者【H25】 第1回 法規 第2問

2016年2月25日

第2問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「工事担任者規則」、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。


(1) 工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。

① DD第二種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあっては、毎秒1ギガビット)以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

② DD第三種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

③ AI第二種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、端末設備等に収容される電気通信回線の数が100以下であって内線の数が200以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で100以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。

④ AI第三種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。


(答:③)

③ AI第二種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、端末設備等に収容される電気通信回線の数が100以下であって内線の数が200以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で100以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。(両方とも⇒50)

・アナログ伝送路設備=アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。
・デジタル伝送路設備=デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。

資格者証の種類 工事の範囲 工事の範囲(制限)
AI・DD総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
AI第一種 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事
AI第二種 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。
及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。
AI第三種 アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事 端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。
及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事 総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。
DD第一種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第二種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものに限る。
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第三種 デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事 接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものであって、主としてインターネット接続のための回線に限る。
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

(2) 工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。

A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の普及に寄与しなければならない。
B 工事担任者は、資格者証を汚したことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に、資格者証並びに氏名及び住所を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない


(答:④ AもBも正しくない)

A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の普及に寄与しなければならない。

工事担任者規則第38条
(資格者証の交付)

 第三十八条  総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。

2  前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

B 工事担任者は、資格者証を汚したことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に、資格者証並びに氏名及び住所を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

工事担任者規則第40条
(資格者証の再交付)
 第四十条  工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 一  資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)
 二  写真一枚
 三  氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

2  総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。


(3) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の「表示」において、技術基準適合認定をした旨の表示を付するときは、端末機器の見やすい箇所に付す方法、又は、端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に (ウ) 表示することができるようにする方法のいずれかによると規定されている。

① 一定の間隔で繰り返して
② 直ちに明瞭な状態で
③ 電源投入時の初期画面として
④ 常時見やすく


(答:② 直ちに明瞭な状態で)

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条
(表示)
第二十二条  法第五十八条 の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一  様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付す面積が確保できない端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二  様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2  法第六十八条の二 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一  表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二  表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法


(4) 有線電気通信法の「目的」について述べた次の文章のうち、正しいものは、 (エ) である。

① 有線電気通信法は、有線電気通信設備の効率的な運営を図り、有線電気通信の健全な発展を促進することを目的とする。
② 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
③ 有線電気通信法は、有線電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保することによって、公共の利益に寄与することを目的とする。
④ 有線電気通信法は、有線電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とする。


(答:②)

有線電気通信法第1条
(目的)
第一条  この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(5) 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは (オ)のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

① 電力の供給の確保若しくは秩序の維持
② 水道、ガス若しくは食糧の供給
③ 財産の保全若しくは住民の保護
④ 人命の救助若しくは治安の維持


(答:① 電力の供給の確保若しくは秩序の維持)

有線電気通信法第8条
(非常事態における通信の確保)
第八条  総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。