工事担任者【H25】 第1回 法規 第1問
第1問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
(1) 「工事担任者資格者証」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。
① 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備及び電気通信回線設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
② 総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
③ 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
④ 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
(答え:①)
①の誤り:
① 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備及び電気通信回線設備(⇒自営電気通信設備)の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
(2) 総務大臣が、該当すると認めたとき、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる場合について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 事故により電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に電気通信事業者がその支障を回避するために必要な電気通信業務を速やかに停止しないとき。
B 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。)が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない
(答:②)
Aの誤り:
A 事故により電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に電気通信事業者がその支障を回避するために必要な電気通信業務を速やかに停止しないとき。
(⇒除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。)
[(業務の改善命令)電気通信事業法第29条 八]
(3) 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他 (ウ)に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
① 電気通信業務の品質の確保
② 電気通信設備の適正な維持
③ 電気通信役務の円滑な提供
④ 電気通信事業の適切な運営
(答:③)
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
[電気通信事業法第69条 (端末設備の接続の検査)]
(4) 電気通信事業法の規定による公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものに該当する通信について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A 気象、水象、地象若しくは地動による被害の予防又は復旧に関し、緊急に通報することを要する事項を内容とする通信であって、気象機関相互間において行われるものは該当する通信である。
B 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とする通信であって、新聞社等の機関相互間において行われるものは該当する通信である。
① Aのみ正しい
② Bのみ正しい
③ AもBも正しい
④ AもBも正しくない
(答:② Bのみ正しい)
気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項
[電気通信事業法施行規則第55条 五]
(5) 総務大臣は、電気通信事業者が重要通信に関する事項について (オ) していないと認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
① 技術基準に適合
② 総務省へ届出
③ 管理規程を遵守
④ 適切に配慮
(答:④ 適切に配慮)
電気通信事業法第29条
(業務の改善命令)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
[電気通信事業法第29条 (業務の改善命令) 三]